
なな歯科医院 Nana Dental Clinic
大阪市西区北堀江4丁目14-12 ヴィラハイツ北堀江1F
介護保険事業者番号:2731802829
医療・介護職の方へ
歯科の問題かどうか、迷う段階でご相談ください。
「歯科の問題かどうか」を、判断してからご相談いただく必要はありません。
口や食事について気になる変化があれば、そのままお知らせください。
歯科が評価し、対応できることと今後の方針を整理してお返しします。
歯や入れ歯の治療だけでなく、口腔衛生や口腔機能、食事の状況を確認し、
全身状態や服薬も踏まえて、その方に今必要な対応を整理します。
このような変化をご相談ください
ご本人やご家族、日々関わる皆さまが、次のような変化に気づかれた場合はご相談ください。
歯・入れ歯・口腔ケアについて
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入れ歯が合わない、外れる、壊れた、使わなくなった
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歯や歯ぐきが痛い、腫れている、出血する、歯がぐらつく
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口の汚れや口臭が強くなった、口の中が乾く
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口を開けにくい、入れ歯の着脱や手入れ、口腔ケアが難しくなった・嫌がる
食事について
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食事に時間がかかるようになった
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食べこぼしや、口の中へのため込みが増えた
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硬いものを避ける、食べられるものが減った
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食事量や水分量が減ってきた
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むせる、食後に痰がからむ、声が湿ったように変わる
食事介助や口腔ケアの中で、ヘルパー・介護職の方が気づいた変化も、ケアマネジャーや訪問看護師を通じて、そのままご相談いただけます。
このような迷いも、相談の入口です
口や食事に変化があっても、原因が歯科にあるのか、嚥下や全身状態にあるのか、判断が難しいことがあります。次のような段階でもご相談ください。
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歯科の問題か、嚥下や全身状態の問題か分からない
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現在の全身状態や服薬で、どこまで歯科治療が可能か知りたい
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食事の形態や介助方法、口腔ケアの方法に迷っている
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ご本人やご家族に、歯科受診の必要性をどう説明すればよいか分からない
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訪問診療で対応できるか、病院歯科・口腔外科への紹介が必要か判断してほしい
専門的な評価や専用の紹介書式は必要ありません。現場で起きていることや、困っていることをそのままお知らせください。
診察後、歯科で対応できること、今後の方針、他職種や医療機関との連携が必要なことを整理してお返しします。ご本人やご家族への歯科的な説明も、当院が行います。
ご相談のあと、当院が行うこと
訪問して口の中と食事の状況を確認し、その方の状態に応じた対応を組み立てます。
現場で起きていることを伺います
食事や口腔ケアの場面で困っていること、ご本人・ご家族のご希望、全身状態やお薬の状況を伺います。
口の中と、食べる力を確認します
口腔内の診査:むし歯、歯周病、残っている歯や被せ物の状態、義歯の適合、粘膜の状態
口の働きの確認:舌や唇の動き、舌の力、口の乾燥、噛むこと、飲み込むことなどを、必要に応じて確認します
食事・生活の観察:食事場面の様子、姿勢、むせ、食後の口の中の残留、介護環境
当院で行わない検査について
嚥下内視鏡検査(VE)および嚥下造影検査(VF)は実施していません。必要と判断される場合は、対応可能な医療機関と連携します。
在宅の状況やご本人の状態によっては、一部の確認が行えないことがあります。その場合も、確認できた範囲をもとに対応を検討します。
その時点の目標を整理します
すべての方に、口の機能の向上を目指すわけではありません。状態や時期に応じて、次のいずれかを目標として整理します。
食べる力の改善を目指す
今の状態を保ち、低下を防ぐ
食事や介護の方法を調整する
痛みや不快感を減らす
目標は状態の変化とともに移り変わります。どの段階にあるかの判断は当院で行いますので、紹介の時点でご判断いただく必要はありません。
必要な治療と支援を行います
義歯の調整・修理・作製、むし歯や歯周病の処置、抜歯などの外科処置、口腔ケアの実施と介助方法の助言、食事の形態や食べ方のご相談などを、状態に応じて行います。
診療した内容と、今後の方針を共有します
診療して終わりではなく、確認したことや今後の対応を、関係する皆さまへ分かる形でお返しします。
お伝えする主な内容
口の中や食事の状況で確認したこと
行った治療や口腔ケア
現在の目標と今後の診療予定
食事や口腔ケアで気をつけていただきたいこと
ご本人・ご家族・介護職の方にお願いしたいこと
主治医や訪問看護師、STなどとの連携が必要なこと
病院歯科・口腔外科などへの紹介が必要な場合の方針
その後の支援に使える情報を返します
「義歯を調整した」「口腔ケアを行った」という処置内容だけでなく、食事や日々のケアにどうつなげるかも含めて共有します。状態が変化した場合は、その時点で診療の目標や支援方法を見直します。
情報共有の方法
訪問先には、診療内容や口腔ケアの内容が分かる報告を残しています。必要に応じて、ケアマネジャー、主治医、訪問看護師などへFAXやメール等で情報を共有します。MCS(メディカルケアステーション)を利用できる連携先とは、MCS上での情報共有も行っています。ご都合のよい連携方法をお知らせください。
連携のために新しい書式を作っていただく必要はありません。現在お使いの連絡方法にできるだけ合わせて情報を共有します。
職種に応じて、必要な情報を共有します
患者さんに関わる職種によって、必要な情報や役割は異なります。当院では、それぞれの立場でその後の支援に使える情報をお返しします。
ケアマネジャー・介護職の方へ
歯科へ相談するタイミングや、歯科で対応できることが分からない段階でもご相談ください。ヘルパーや介護職の方が、食事介助や口腔ケアの中で気づいた変化からのご相談でも構いません。ご本人・ご家族への歯科的な説明は当院で行い、診療後は、今後の支援やケアに必要な情報を共有します。
歯科の居宅療養管理指導について
歯科医師・歯科衛生士による居宅療養管理指導は、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。訪問介護やデイサービスなど、現在利用している介護サービスの利用枠を減らすことはありません。必要な情報はケアマネジャーへ共有し、日々の支援やケアプランに活用していただけるようにします。
訪問看護師の方へ
歯科の問題かどうかを判断したり、歯科の専門用語に置き換えたりする必要はありません。「入れ歯を使わなくなった」「食後に口の中に残るようになった」「口腔ケアのときに出血する」「食事量が減った」など、訪問やケアの中で気づいた変化をそのままお知らせください。
診察後は、口腔ケアの方法、歯科的な対応の必要性、注意して見ていただきたい変化などを共有します。MCS(メディカルケアステーション)を利用できる場合は、日々の変化についてMCS上での情報共有も行います。
医師の方へ
歯科へ通院できなくなった患者さんの口腔管理、歯や義歯の問題、食事量の低下などについてご相談ください。全身状態や服薬内容を確認し、訪問先で対応できること、処置にあたって注意が必要なこと、病院歯科・口腔外科などへの紹介が必要かを整理します。
訪問診療を受けている患者さんについては、病期を問わず、その時点で生じている口や食事の問題をご相談いただけます。終末期における口腔ケアや、痛み・不快感を減らすための対応も行います。
医科側でも診療報酬上の評価となる場合があります
医科歯科の紹介や診療情報の共有は、一定の要件を満たす場合、医科側でも診療報酬の算定対象となります。
歯科訪問診療が必要な患者さんを、診療情報を添えて歯科へ紹介した場合
歯科からの照会に応じて必要な診療情報を文書で提供した場合
対象となる糖尿病患者さんについて歯周病治療のための歯科連携を行った場合
MCS等を利用した在宅医療の情報連携や、急変時の多職種カンファレンスについても、医科側の診療報酬上の評価につながる場合があります。※算定にはそれぞれ要件があります。実際の算定可否は、患者さんの状態や同月の算定状況等によって異なります。
ST・リハビリ職の方へ
STをはじめとするリハビリ職の評価や訓練内容も、必要に応じて共有していただけます。
歯・義歯・噛み合わせ、口腔衛生、口腔機能など、歯科で対応できる部分を整理し、それぞれの専門性を生かして連携します。
ご相談・ご紹介の方法
専用の紹介書式は必要ありません。現在お使いの診療情報提供書や連絡票などで、そのままご連絡ください。
お知らせいただきたいのは、
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患者さんのお名前・連絡先
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現在のご病気やお薬など、診療に必要な情報
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口や食事について気になっていること
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ご本人・ご家族のご希望
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連絡先となるケアマネジャー、主治医、訪問看護師などの情報
です。
歯科の問題かどうかを判断したり、専門用語でまとめたりしていただく必要はありません。現場で起きていることや、困っていることをそのままお知らせください。
ご相談は、FAX・メール・MCS(メディカルケアステーション)など、ご都合のよい方法でお受けします。
必要な情報が不足している場合は、当院から確認します。新しい書類や連携方法を増やさず、できるだけ現在の連携方法に合わせて対応します。
訪問の対象・地域・費用について
訪問の対象となる方
ご病気やお怪我、障がいなどにより、歯科医院への通院が困難な方が対象です。ご自宅のほか、施設に入居されている方にも伺います。要介護認定の有無は問いません。「通院できない」状態であれば、対象となります。
訪問できる地域
大阪市西区の当院から、西区・大正区・港区・浪速区・福島区・此花区・西成区へ伺っています。
この範囲を超える場合も、まずはご相談ください。
費用について
医療保険(健康保険)と介護保険(お持ちの場合)を適用して行います。ご負担の割合により金額は異なりますが、1割負担の方で、1回あたりおおむね2,200円程度が目安です。(治療内容で変動します)歯科医師・歯科衛生士による居宅療養管理指導は、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。現在ご利用中の介護サービスの利用枠を減らすことはありません。
訪問の体制
歯科医師と歯科衛生士の2名で伺います。